平成25年6月23日 制 定
平成27年6月28日一部改訂
平成27年10月2日一部追加
平成29年6月4日一部追加
令和2年4月1日一部改訂
一般社団法人北海道子ども会育成連合会定款第5条により、本会会費の額は、この規定の定めるところによる。
本会の正会員会費は次により納入しなければならない。
1) 別表記中による一般年会費
2) 構成員会費 年額1人 10円
別 表
区分 | 基礎人口 | 会費額 | |
A | 町 村 | 10,000人未満 | 16,000円 |
B | 町 村 | 10,000人以上 | 21,000円 |
C | 市 | 50,000人未満 | 35,000円 |
D | 市 | 100,000人未満 | 45,000円 |
E | 市 | 100,000人以上 | 55,000円 |
項 財政再生団体の市町村子連から申告があり承認を得た団体は、総会により会費とその期間を決定するものとする。
3項 正会員で別表の区分に該当しない団体は、総会により会費を決定するものとする。
本会の賛助会員会費は次により納入するものとする。
1) 当会の目的に賛同し、本会運営費の一助として援助する事を理解している個人又は法人。
2) 賛助会費 一口 10,000円とし、一口以上とする。
附 則
この規定は、令和2年4月1日より施行する。