会費規定

 

平成25年6月23日 制   定

平成27年6月28日一部改訂

平成27年10月2日一部追加

                                                             平成29年6月4日一部追加

                                                             令和2年4月1日一部改訂 

第1条

一般社団法人北海道子ども会育成連合会定款第5条により、本会会費の額は、この規定の定めるところによる。

第2条

本会の正会員会費は次により納入しなければならない。

1)  別表記中による一般年会費

2)  構成員会費 年額1人 10円

 別 表

区分 基礎人口 会費額
A 町 村 10,000人未満 16,000円
B 町 村 10,000人以上 21,000円
C  市  50,000人未満 35,000円
D  市  100,000人未満 45,000円
E  市  100,000人以上 55,000円

項 財政再生団体の市町村子連から申告があり承認を得た団体は、総会により会費とその期間を決定するものとする。

3項 正会員で別表の区分に該当しない団体は、総会により会費を決定するものとする。

第3条

本会の賛助会員会費は次により納入するものとする。

1)  当会の目的に賛同し、本会運営費の一助として援助する事を理解している個人又は法人。

2) 賛助会費 一口 10,000円とし、一口以上とする。

  附 則

この規定は、令和2年4月1日より施行する。

 

R2会費ランク表

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