制定 平成25年4月1日
目次
第1条 この法人は、一般社団法人北海道子ども会育成連合会と称する。
第2条この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
第3条 この法人は、道内市町村子ども会育成組織の連合体として、子ども会活動を育成するために必要な事業を行い、もって子どもの社会生活に必要な徳性のかん養及び子どもの健全 育成に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、北海道において行うものとする。
第5条 この法人に次の会員を置く。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
第12条 総会は、次の事項について決議する。
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
この場合においては、その手続きを第13条第1項の総会において定めるものとし、第14条から前条までの規定は適用しない。
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出2人が、前項の議事録に記名押印する。
第20条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第27条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
2 顧問は、次の職務を行う。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無報酬とする。
5 前項の規定にかかわらず、顧問には費用を弁償することができる。
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 理事会は、次の職務を行う。
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第31条 理事会の議長は、会長とする。
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を個人の住所に関する記載を除き、主たる事務所に備え置くものとする。
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は町村信孝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。