表彰

 

表彰規程

平成25年6月23日制定

第1条

子ども会活動育成に関する団体および個人に対し表彰または感謝の意を表するときはこの規程による。

第2条

表彰の対象は次のとおりとする。

1 団体表彰

1)子ども会、ジュニア・リーダー組織、指導者組織および育成者組織とし、おおむね10年以上にわたって継続して活動し、その業績が顕著であるもの。

2 個人表彰

1)指導者、育成者とし、おおむね15年以上にわたり継続して、子ども会活動の指導または育成に従事した40歳以上の者で、その功績が顕著であるもの。

2)青年リーダーとして活躍している25歳以下の者で、15歳より継続して5年以上にわたり子ども会のリーダーとして活動し、その功績が顕著であるもの。

第3条

推薦者は地区子ども会組織の代表者とする。 市町村子ども会連合組織の代表者は毎年5月31日現在による前条対象の団体及び個人を調査し6月30日までに当該地区子ども会組織の代表者に報告し、地区子ども会組織において選考し、本会会長に推薦する。

第4条

推薦は次のいずれかによるものとし、各市町村子ども会連合組織より団体、個人につきそれぞれ1ないし2件の推薦を行うことができる。

(1) 第3条の代表者により既に表彰を受けたもの。

(2) 本会理事会が推薦し、会長が適当と認めたもの。

第5条

選考は、本会会長、副会長および会長が委嘱する委員をもって構成する選考委員会で行う。

2.選考の結果は、推薦者、被表彰団体、個人に通知する。

第6条

表彰は原則として、北海道地域子ども会育成研究協議会において行う。

2.表彰は表彰状ならびに記念品を贈呈する。

第7条

本会は、本規程により表彰を受けた団体、個人を全国子ども会連合会等関係機関、団体の行う表彰に対しその候補として推薦することができる。

第8条

本会のために特に労力的、経済的またはその他の方法により積極的に協力し功績顕著である団体、個人に対して理事会の議を経て感謝状および記念品を贈ることができる。

第9条

本規程に基づかない顕彰については、その都度理事会の議を経て決定する。

付則

この規程は平成25年4月1日から施行する。

表彰規程施行細則

平成25年6月23日制定

第1条

この規程第2条でいう指導者組織および育成者組織とは原則として市町村子連組織とする。

第2条

子ども会並びに指導者組織および育成者組織として市町村子連傘下の連合組織も対象とする。ただし、この場合は全国子ども会連合会表彰への推薦対象とはならない。

第3条

この規程第2条により子ども会が表彰された場合はその育成者組織も同時に表彰する。

第4条

表彰規程が制定されてない地区については表彰規程が整備されるまでの間、当該地区子連会長及び市町村子連会長が表彰にあたいする活動と認める場合は特別に、規程第4条 (1) に係わらず表彰に推薦を行うことができる。

附則

この細則は平成25年4月1日より施行する。

 

表彰規程 表彰推薦書

MENU